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パーソナルジムは、何に払うのか料金の仕組みと、続けられる店の選び方

パーソナルジムで払うのは、トレーナーが自分だけに使う時間の対価だ。回数制と月額制の違い、価格帯の目安、やめるときのルールを整理した。

運営:Men's Beauty Salon "Lit"。運営者のサロンの紹介を含みます。

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払うのは、
トレーナーの時間。

スーツの上着が、去年より窮屈になった。月会費を払っているジムには、もう何か月も行っていない。次に頭に浮かぶのが、パーソナルジムだ。

料金表を見ると、まず金額に目が止まる。広島市中区で確認した店には、10回で10万円前後という料金があった1。一般のジムの月会費と並べると、大きな金額に見える。この差は、何の差なのか。何に払っているのかが分かれば、高いか安いかは自分で決められる。

払っているのは、人の時間だ

一般のジムの会費は、設備を使う権利に対して払う。マシンは会員が共有し、使い方は自分で決める。

パーソナルジムの料金は、中身が違う。トレーナー一人が、決まった時間、一人の客に付く。種目を選び、重さを決め、姿勢を見る。食事について助言する店もある。払っているのは設備の利用料というより、トレーナーの時間だ。

だから料金は、回数と1回の長さでおおよそ決まる。これに入会金が加わる店と、加わらない店がある1。

回数制と月額制

料金の組み方は、大きく二つに分かれる。

回数制は、10回、20回といった単位でまとめて買う方式だ。回数が多いほど1回あたりの単価は下がる1。先にまとめて払うぶん、途中でやめたときに残りの回数分がどう清算されるかが問題になる。有効期限については、料金表に「有効期限なし」と明記する店が1店あり、ほかの店の料金ページには記載がなかった1。契約の前に確かめておきたい。

月額制は、月に何回通うかを決め、毎月払う方式だ。一度に払う額は回数制より小さくなりやすい。そのかわり、行かなかった月にも料金がかかる。自動で更新される契約なら、解約を申し出ないかぎり続く。

このほか、1回ごとに払う都度払いを用意している店もある1。単価は高くなるが、契約に縛られない。

どれが得かは、回数では決まらない。自分が実際に通える頻度と期間で決まる。

価格帯の目安

広島市中区の4店の公式サイトで、掲載されている料金を確認した(確認日 2026年10月3日、MEN'S BEAUTY ヒロシマ調べ)1。

都度払いは、1回60分で7,000円から12,000円。10回の回数制は、90,000円から102,300円で、入会金11,000円が別にかかる店があった。月額制を基本とする1店は、月4回で14,520円から17,600円。利用できる曜日と時間帯で金額が変わる。この店は1回が食事の指導10分とトレーニング20分の計30分で、1回の時間が長い店と同じ物差しでは比べられない。回数券などを終えた人に限って、月額制の継続コースを用意する店もあった。金額はいずれも税込。うち1店は公式サイトの料金表に税込の明記と1回の時間の記載がなく、ホットペッパービューティーの掲載で確かめた。

価格は変わる。ここに挙げたのは確認日時点の一例で、相場を示すものではない。比べるときは、入会金を含めた総額を回数で割り、さらに1回の時間を見る。たとえば10回90,000円に入会金11,000円が加わると、総額は101,000円、1回あたり10,100円になる。

契約の前に確認すること

国民生活センターは2024年1月、スポーツジムなどの契約について注意を呼びかけた。解約したつもりが引き落としが続いていた、無料体験のあと通常プランに自動で切り替わっていた、といった相談が紹介されている2。スポーツジム全般についての相談で、特定の店を指すものではない。同センターが契約前に確認するようすすめているのは、解約するときの連絡先と手続き、精算の方法、プランの期間、体験プランの自動更新の有無だ2。

パーソナルジムの場合は、これに加えて次の点も見ておきたい。回数券の有効期限。予約を取り消せる期限と、当日キャンセルの扱い。担当のトレーナーが固定か、変わるか。入会金や、食事の指導が料金に含まれるかどうか。

いずれも、口頭ではなく書面で確かめる。体験の当日に契約を決める必要はない。

途中でやめるとき、法律はどうなっているか

エステティックや語学教室など7種類のサービスは、特定商取引法の特定継続的役務に指定されている。期間と金額の条件を満たす契約には、クーリング・オフと中途解約のルールがある3。

パーソナルトレーニングは、この7種類に入っていない3。トレーニングだけの契約には、特定商取引法のクーリング・オフや中途解約のルールは原則として及ばない。東京都消費者被害救済委員会は2023年、パーソナルトレーニング契約の中途解約をめぐる紛争について、この役務は特定継続的役務として指定されるものには当たらないとした4。

では、やめられないのか。同委員会はこの契約を民法上の準委任契約と捉え、どちらの当事者からでも、いつでも解除できるとした。清算については消費者契約法を適用し、事業者に生じる平均的な損害を超える金額は返金しなければならないとの考え方を示している4。

ただし、これは個別の紛争を解決するために委員会が示した考え方で、裁判所の判決ではない。ほかの契約に同じ結論が当てはまるとは限らず、実際にいくら戻るかは、契約書の定めと事情による。だからこそ、契約前に解約と精算の条項を読んでおく意味がある。

広告の読み方

パーソナルジムの広告には、減量の数字や、体型の変化を見せる写真が並ぶことがある。当編集部は、こうした数字や写真を記事にも分野ページにも載せていない。同じ結果が誰にでも出るとは限らず、内容を検証することもできないからだ。

東京都の同委員会は、「プロのトレーナー」という表示や、「月々○○円~」「初月無料」といった表示が、景品表示法上の問題になる可能性も指摘している4。こうした言葉を使う広告がすべて問題だという意味ではない。表示が実態と合っているかが問われる。資格の名前、月々の金額の条件、無料になる条件。広告で気になった言葉は、体験のときに尋ねればいい。

続けられる店を選ぶ

回数や期間を決めて契約する以上、続けられるかどうかが店選びの中心になる。

まず、場所と時間。職場か自宅から無理なく寄れるか。自分が通える時間帯に予約が取れるか。営業時間が長くても、希望の枠が埋まっていれば通えない。

次に、トレーナーとの相性。体験では、種目の説明が分かるか、こちらの体力や既往歴を聞いてくれるかを見る。持病やけががある人は、始める前に医師に相談しておく。

最後に、終わったあとのこと。回数を使い切ったあと、自分でトレーニングを続けられるように教えてくれる店かどうか。パーソナルジムは、通い続ける場所にも、やり方を覚えて卒業する場所にもなる。

料金表の数字は、トレーナーの時間の値段だ。その時間を、自分は最後まで使い切れるか。確かめてから払えばいい。

契約で困ったときは、消費者ホットライン「188」に相談できる2。

この記事について

この記事は、メンズ眉毛専門サロン Lit(Men's Beauty Salon "Lit")の編集部が執筆した広告(PR)記事です。運営者のサロン(Lit/Lit-skin)の紹介を含みます。トレーニングや食事の指導による体の変化には個人差があり、特定の結果を保証するものではありません。本文の法律に関する記述は一般的な説明で、個別の契約についての判断ではありません。運営者はパーソナルジムを運営しておらず、掲載する店舗から掲載料・紹介料を受け取っていません。 編集方針と広告表記

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Lit編集部

Men's Beauty Salon "Lit" の編集チーム。眉毛と肌の施術現場で得た知見をもとに記事を制作しています。

出典

  1. 広島市中区のパーソナルジム4店の公式サイト掲載料金(都度払い1回7,000円・12,000円、10回90,000円・102,300円、入会金11,000円、月4回14,520〜17,600円=食事指導10分+トレーニング20分、回数が多いほど単価が下がる料金表、「有効期限なし」の回数券):https://beyond-gym.com/gym/gym-hirosima/ / https://exercisecoach.co.jp/store/hiroshima/ / https://www.traininggym-three.com/price/ / https://number-one-fitness.com/service/ 。都度払い7,000円の店の税込表記・1回60分・入会金なしは、ホットペッパービューティー掲載ページ https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000727508/coupon/ による(確認日 2026-10-05、MEN'S BEAUTY ヒロシマ調べ) ↩
  2. 国民生活センター「スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-」(2024年1月24日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240124_2.html (確認日 2026-10-03) ↩
  3. 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7役務) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/ (確認日 2026-10-03) ↩
  4. 東京都消費者被害救済委員会「パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争」(令和5年9月7日報告) https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/funsou230907.html (確認日 2026-10-03) ↩

更新履歴

  • 2026年10月3日 公開

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